堺・バークレー協会について
1967年11月3日、堺市・バークレー市姉妹都市提携が結ばれ、以後、両市民による活発な交流が行われ、相互理解と友好親善が図られてきました。提携10周年を契機に、より一層両市民間の友好を深め、民間外交を活性化するため、1976年9月18日に堺・バークレー協会が設立されました。堺・バークレー協会は、教育、文化、産業、経済の交流を図り、両市の友好を深めるという姉妹都市提携の精神にのっとり、両市民が相互理解と友好親善を深めることを目的としています。
名誉会長 | 山路 兼三 |
---|---|
会 長 | 島野 容三 |
副 会 長 |
大町 むら子 森井 克易 |
理 事 | 20名 |
監 事 | 2名 |
会 員 | 105名(団体・法人等を含む) |
年 会 費 |
個人会員 3,000円 学生会員 1,000円 家族会員 5,000円 団体会費 5,000円 法人会員 10,000円 |
設立年月日 | 1976年9月18日 |
所 在 地 |
〒590-0078 堺市堺区南瓦町2番1号 堺市総合福祉会館5階 堺市立多文化交流プラザ・さかい 内 TEL:072-340-1090 FAX:072-340-1091 e-mail:sba@sakai-sfc-council.com |
(令和6年7月1日現在)
部会紹介
総務部会
会長 | 正木 久彦 |
---|---|
会員 | 1名 |
活動 | 財務・総会の運営などを担当しています。協会の運営は会員の方々の年会費で賄われています。協会の事業拡大・充実のためには財政基盤の充実が不可欠なので、重要な役割を担っています。 |
事業部会
会長 | 森井 克易 |
---|---|
会員 | 10名 |
活動 | 協会が行う全ての事業に関わっています。会議では、日々知恵を絞りながら、参加者の皆様に喜んでもらえるような事業、ためになる事業を立案・遂行できるように努力しています。 |
広報部会
会長 | 赤澤 明 |
---|---|
会員 | 2名 |
活動 | 協会の活動を多くの人々に知ってもらえるように、会報やホームページを作っています。いったいどれだけの人がバークレー市やバークレー協会について知っているのかと思うことがありますが、今後も皆様に関心を持ってもらえるように工夫していきます。 |
会則
名称
第1条 本会は、堺・バークレー協会(Sakai-Berkeley-Association)と称す。
目的
第2条 本会は、堺市とバークレー市との姉妹都市提携の精神にのっとり、両市民が相互理解と友好親善を深め、国際親善の増進に寄与するとともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
事業
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 両市民間の交流促進
- 各種団体への交流促進
- 各種情報・資料の交換ならびに市民への啓発
- その他目的達成に必要な事業
構成
第4条
- 本会は、本会の目的に賛同する個人会員、家族会員、法人会員、団体会員および特別会員をもって組織する。
- 前項の特別会員は、会長が理事会の承認を得て委嘱し、会長の諮問に応じ、本会の運営について意見を述べるものとする。
役員
第5条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 理事 30名以内
- 監事 若干名
役員の選任
第6条
- 会長および副会長は理事会において互選する。
- 理事および監事は総会において会員から互選する。
役員の任期
第7条
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 役員の辞任に伴う後任者の任期は前任者の残任期間とする。
職務
第8条
- 会長は、本会を代表し、会務を掌理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し、重要な会務を審議する。
- 監事は、会計を監査する。
会議
第9条 本会の会議は、総会、理事会および部会とする。
総会
第10条
- 総会は、毎年1回開催し、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めるときは臨時に総会を招集することができる。
-
総会に付議する事項は、次のとおりとする。
- 理事および監事の選出
- 予算および決算
- 事業計画および事業報告
- 会則の変更
- その他会長が必要と認める事項
- 総会の議長は、出席会員のうちから選出する。
- 議会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
理事会
第11条
- 理事会は、会長が必要に応じて招集し、総会に付議すべき事項および事業計画その他の重要な会務を審議する。
- 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
部会
第12条
- 理事会により付託された事業の企画立案および事業実施のために部会を置くものとする。
- 部会員は、理事および会員の中から会長が委嘱する。
事務局
第13条
- 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
- 事務局の職員は、会長が委嘱する。
経費
第14条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
会費
第15条
- 本会の会員は、年額次の会費を納入する。
- 一旦納入された会費は、返還しないものとする。
法人会員 |
1口 10,000円 |
---|---|
団体会員 |
1口 5,000円 |
家族会員 |
1家族 5,000円(申告制、1家族3人まで) |
個人会員 |
一般 3,000円 学生 1,000円 |
退会
第16条
- 会員は、退会の意思表示を行うことにより、会員資格を失う。
- 会員のうち、2年間会費を滞納した者については、その者の意思表示がない場合であっても退会した者とみなし、会員名簿から削除することができる。
暫定予算
第17条
- 当該会計年度の予算が議決されるまでの間は、暫定予算により執行することができる。
- 暫定予算は、理事会において承認を得るものとする。
- 暫定予算の収支は、新たに成立した収支予算に基ずく収支とみなす。
会計年度
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日付けをもって終わる。
監査
第19条 決算およびこれに関連するすべての会計報告は、総会の承認を受けるにあたって監事の会計監査を受けなければならない。
実施の細目
第20条 この会則の実施について必要な事項は、会長が定める。
附則
- この会則は昭和51年9月18日から施行する。
- この会則は昭和63年6月13日から施行する。
- この会則は平成8年4月1日から施行する。
- この会則は平成22年6月18日から施行する。
- この会則は平成30年6月19日から施行する。
- この会則は令和2年7月1日から施行する。
- この会則は令和3年7月15日から実施する。ただし、第4条第1項及び第15条第1項は令和4年4月1日から施行するものとする。