堺日中友好協会について
堺市内の各界、各層の日中友好を願う人々によって、1983年9月19日に設立され、日中平和友好条約の精神に基づき、日中両国の経済・教育・文化・スポーツなどの分野で交流促進を図り、ひいては日中間の相互理解と友好交流を深めることを目的としています。また、堺市・連雲港市友好都市提携を機に、連雲港市との更なる交流促進に貢献し、両市間の相互理解と友好交流に努めています。
今後、日中間の交流をより一層発展させるとともに、会員間の親睦を図り、組織基盤の強化に努めていきます。
名誉会長 | ー |
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顧問 | 井内 哲義 |
会長 | 荒石 義一郎 |
副会長 |
梅田 ことみ 白本 忠史 堀田 雄一 |
理事 | 8名 |
監事 | 2名 |
個人会員 | 72名(令和6年7月末日現在) |
年会費 |
個人 6,000円 団体・法人 12,000円 |
設立年月日 | 1983年9月19日 |
所在地 |
〒590-0078 堺市堺区南瓦町2-1 堺市総合福祉会館5階 堺市立多文化交流プラザ・さかい内 TEL:072-340-1090 FAX:072-340-1091 e-mail:sca@sakai-sfc-council.com |
(2023年8月現在)
役員会
活動
名誉会長、会長、副会長、理事で協会の活動について話し合います。1~2ヶ月に1回会議は開催され、終了した事業や今後の事業について、活発かつアットホームな議論が行われています。
編集委員会
委員 | 2名 |
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活動 | 機関紙である「日中協だより」やホームページを作っています。連雲港市や協会の活動に興味を持ってもらうべく、自分達の知識を出し合いながら、皆で協力して協会の活性化に向け努力しています。 |
規約
前 文
本会(「堺日中友好協会」を以下本会という)は堺市内の各界各層の日中友好を願う人々によって結成し、日中平和友好条約の精神に基づき、日中両国の経済・教育・文化・スポーツなど各分野にわたる両国の交流促進に貢献しようとするもので、堺泉北港と中国連雲港との間で調印された友好港湾提携を機に、日中友好の国民的組織の一翼を担う地方組織として設立するものである。
名 称
第1条 本会は「堺日中友好協会」と呼び、事務所を堺市内におく。
目 的
第2条 本会は堺市と中国連雲港市との友好都市提携にあたり、堺市民と中国関係地域市民との経済・教育・文化・スポーツなどの交流を促進し、ひいては、日中両国民の相互理解と友好を深めることを目的とし、その組織基盤確立と活動をはかる。
事 業
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 組織基盤の強化
- 中国との友好都市交流の促進協力
- 産業分野における経済交流の促進
- 友好港湾相互振興のための調査、広報活動
- 教育・文化・スポーツ分野における人材及び行事交流の促進
- 社会親善のための調査、研修活動
- 日中交流相互理解のための調査、広報活動
- その他第2条の目的を達成するための諸事業
会 員
第4条
- 本会の趣旨と規約に賛同し、堺市内に在住又は勤務する個人、並びに市内に事業所を有する団体・法人などを会員とする。
- 会員は総会に出席し議事に参画するとともに、本会が行う各種事業に参加することができる。
役 員
第5条
-
本会に次の役員をおく。
- 会 長 1名
- 副会長 5名以内
- 理 事 15名以内(うち1名は会計担当理事とする)
- 監 事 2名
- 本会に名誉会長及び顧問をおくことができる。
- 本会の役員は総会で会員の中から選出する。
職 務
第6条
- 会長は本会を代表し会務を総括する。
- 副会長は会長を助け、会長に支障あるときは、その職務を代行する。
- 理事は役員会に出席し、本会の事業施策並びに重要事務の決定に参画する。
- 会計担当理事は本会の会計を担当する。
- 監事は会計事務を監査する。
役員の任期
第7条
- 役員の任期は2年とする。
- 役員に欠員が生じたときは、必要に応じて役員会で補充することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
会 議
第8条
- 本会の会議として、必要に応じ総会及び役員会を開くことができる。
- 総会は会長または会員の3分の1以上の要求によって全会員の出席を対象として開き、本会の最高の議決機関で事業方針・規約・予算・決算・役員の選出、その他重要事項を定める。
支出管理
第9条 本会の必要経費の支出は、事務・事業執行に応じて会長並びに会計担当理事の管理のもとに行う。
会 費
第10条 本会の会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)個人会員 6000円(一人あたり年額) (2)留学生・研修生等会員 3000円(一人あたり年額) (3)団体・法人会員 1口 12000円(団体・法人あたり年額) 2.事業年度の途中に入会した場合は、入会日の属する月から当該年度末までの期間(月数)に応じて、按分した額とする。 3.前項の会費を2年間以上納入しない場合は、会員の登録を抹消することがある。
暫定予算
第11条
- 当該会計年度の予算が議決されるまでの間は、暫定予算により執行することができる。
- 暫定予算は、役員会において承認を得るものとする。
- 暫定予算の収支は、新たに成立した収支予算に基づく収支とみなす。
会計年度
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
会計報告
第13条 会長及び会計担当理事は総会で会計報告を行う。
監 査
第14条 毎年度期末に監事は会計監査を行い、総会で監査の結果を報告する。
事務局
第15条
- 本会に事務局を設置する。
- 事務局は会長の指示に従って事業事務を執行する。
- 事務局は堺市内に置く。
委 任
第16条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、役員会の議を経て会長が定める。
付 則
- この規約の改廃は総会で行う。
- この規約は昭和58年9月19日より実施する。
- この規約の一部改正は平成19年5月30日から実施する。
- この規約の一部改正は平成21年6月4日から実施し、改正後の堺日中友好協会規約の規定は、平成21年4月1日から適用する。
- この規約の一部改正は平成22年6月18日から実施する。
- この規約の一部改正は平成25年7月1日から実施する。
- この規約の一部改正は平成26年7月1日から実施する。
- この規約の一部改正は平成27年6月23日から施行する。
- この規約の一部改正は平成28年6月28日から実施する。
- この規約の一部改正は令和3年7月15日から実施する。