堺ウェリントン協会について
1994年2月4日の堺市とウェリントン市との姉妹都市提携の精神に基づき、両市民が相互理解と友好親善を深め、国際親善の増進に寄与できるように、同年7月28日に本協会が設立されました。
ウェリントン市とは、現在まで青少年交流、教育、文化、スポーツ等の交流を行ってきました。今後も、両市の友好親善を深めるという姉妹都市提携の精神を推進し、両市民並びに会員相互の親睦を図ります。
会長 | 葛村 和正 |
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副会長 |
中本 郁子 天野 隆次 |
理事 | 13名 |
監事 | 2名 |
顧問 | 2名 |
個人会員 | 52名 |
団体会員 | 17 |
法人会員 | 10 |
年会費 |
個人(一般)3,000円(学生)1,000円 |
設立年月日 | 1994年7月28日 |
所在地 |
〒590-0078 堺市堺区南瓦町2-1 堺市総合福祉会館5階 堺市立多文化交流プラザ・さかい内 TEL:072-340-1090 FAX:072-340-1091 e-mail: swa@sakai-sfc-council.com |
(令和6年7月4日現在)
部会紹介
総務・広報部会
会長 | 竹山 佳奈 |
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会員 | 3名 |
活動 | 財務・総会の運営と会報の発行やホームページの管理を行っています。協会の運営に不可欠な財務管理と協会活動の周知のための広報を担っており、大変重要な役を任されています。 |
事業部会
会長 | 丹下 嗣朗 |
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会員 | 9名 |
活動 | 文字通り、全ての事業に携わっています。本協会主催の英語講座や文化理解講座等の事業について、話し合い、参加者のためになるよう創意工夫を凝らしています。今後も、より一層よい事業を実施できるよう努力していきます。 |
会則
第1章 総則
名称
第1条 本協会は、堺ウェリントン協会(Sakai Wellington Association)という。
事務局
第2条 本協会は、事務局を堺市内におく。
第2章 目的および事業
目 的
第3条 本協会は、堺市とニュージーランド国ウェリントン市との姉妹都市提携の精神に基づき、両市民が相互理解と友好親善を深め、国際親善の増進に寄与するとともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
事業
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、両市民間の交流促進をはじめ、その他必要な事業を行う。
第3章 会員
構成
第5条 本協会の会員は、個人、団体および法人で構成する。
入会
第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出する。
会費
第7条
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会員は、次に定める会費を納入しなければならない。
- 個人会員 (一般)3,000円 (学生)1,000円
- 団体会員 1口 5,000円
- 法人会員 1口 10,000円
- 一旦納入された会費は、返還しないものとする。
退会
第8条 会員は、退会の意思表示を行うことにより、会員資格を失う。
2. 会員のうち、2年間会費を滞納した者については、その者の意思表示がない場合であっても退会した者とみなし、会員名簿から削除することができる。
第4章 役員
役員
第9条 本協会に次の役員をおく。
- 会 長 1名
- 副会長 2名
- 理 事 20名以内
- 監 事 2名
役員の選任
第10条
- 理事および監事は、会員のうちから総会でこれを選任する。
- 会長および副会長は理事の互選とする。
役員の職務
第11条
- 会長は、会務を総理し、本協会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときはその職務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
- 監事は、会計を監査する。
役員の任期
第12条
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
- 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
名誉顧問・顧問
第13条
- 本協会に名誉顧問および顧問を若干名おくことができる。
- 名誉顧問および顧問は、理事会の推薦を受け、総会の同意を得て会長が選任する。
- 名誉顧問および顧問は、会長の求めに応じて本協会の事業について意見を述べることができる。
第5章 組織
理事会
第14条
- 理事会は、会長が必要と認めたときに招集する。
- 理事会の議長は、会長とする。
理事会の議決事項
第15条
- 理事会は、総会に付議する案件を審議する。
- 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
総会
第16条
- 通常総会は、毎年1回開催し、会長が招集する。
- 臨時総会は、会長が必要と認めるとき招集する。
- 総会の議長は、会長とする。
総会の議決事項
第17条
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総会は、次の事項を議決する。
- 事業計画および予算についての事項
- 事業報告および決算についての事項
- その他会長が必要と認める事項
- 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
部会
第18条
- 理事会は、本協会の事業を推進するために部会をおくことができる。
- 部会員は、理事および会員の中から、理事会の決定に基づき、会長が委嘱する。
第6章 会計
経費
第19条 本協会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
暫定予算
第20条 当該会計年度の予算が議決されるまでの間は、暫定予算により執行することができる。
2 暫定予算は、理事会において承認を得るものとする。
3 暫定予算の収支は、新たに成立した収支予算に基づく収支とみなす。
会計年度
第21条 本協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 補則
細則
第22条 この会則施行についての細則は、会長が別に定める。
附則
- この会則は本協会設立の日(平成6年(1994)7月28日)から施行する。
- 第20条の規定にかかわらず、設立初年度の会計年度は、本協会設立の日から翌年の3月31日までとする。
- 第12条の規定にかかわらず、設立当初の役員の任期は、平成8年に開催される通常総会の日までとする。
附則
この会則は平成11年6月24日から施行する。
この会則は平成27年7月1日から施行する。
この会則は令和3年7月15日から施行する。
この会則は令和6年7月4日から施行する。